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支部事務局:東邦大学医療センター大森病院
緩和ケアセンター内

会則Rules

日本死の臨床研究会関東甲信越支部 会則

日本死の臨床研究会関東甲信越支部の会則は、次のとおりです。

日本死の臨床研究会関東甲信越支部会則

第一条 本会は日本死の臨床研究会関東甲信越支部と称す。
第二条 本会は日本死の臨床研究会関東甲信越支部運営細則に定める細則により、設置と運営を行う。
第三条 本会は次の目的を持つ。
    死の臨床において患者や家族に対する真の援助の道を全人的立場により研究していくこと。
第四条 本会は次の事業を行う。
  1. 年一度の支部研究集会を開催する。
  2. その他本会の目的に沿う事業を行う。
第五条 本会は死の臨床に関わりを持ち、本会の目的に賛同する人より構成する。
  1. 入会金は1,000円とする。
第六条 本会は支部役員会および事務局を持つ。
  1. 支部役員は若干名で、支部役員は日常の運営にあたり一名を支部長とし、任期は二年とする。
  2. 会計監督のため監事二名を置く。
  3. 事務局に幹事を置く。
  4. 事務局を置く。
第七条 本会は年一度総会を開催し、次の事項を審議する。総会の議決は、出席会員の過半数による。
  1. 庶務、会計、事業報告
  2. 事業計画
  3. 支部役員の選出
  4. その他支部役員会が必要と認めた事項
第八条 本会は会務を担当する委員会を必要に応じて設置することが出来る。
第九条 本会は主に会員の会費によって運営する。
  1. 会員の会費は年額1,000円とする。会費は4月末日までに事務局に送金する。
  2. 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第十条 会費を二会計年度未納した者、あるいは本会の目的に反する言動があった者は、役員会の承認を経て退会するものとする。
第十一条 本会の会則の変更は総会の承認を得ることを必要とする。
第十二条 会則に定めるもののほか、本会の運営のために必要な手続きその他の事項については、細則で定める。細則は役員会で定める。


日本死の臨床研究会関東甲信越支部運営細則
第一条 本会の設置は、1994年11月6日である。
第二条 本会会則第六条4に定める事務局を、2014年6月8日から東京都文京区湯島1-5-45の東京医科歯科大学医学部附属病院腫瘍センター内に置く。本会会則第六条3に定める事務局幹事は、東京医科歯科大学医学部附属病院 本松裕子である。
第三条 事務局幹事は、本会の運営に必要な会計処理を行うために本会会則第九条1に定める送金を受けるための口座を管理する。
第四条 本会会則第6条2に定める監事の定員を、2名とする。
第五条 本会の正式名称を、日本死の臨床研究会関東甲信越支部と改称する。

 付則 この細則は、本会会則第十二条の定めに従い2004年1月31日から施行する。
 付則 この細則は、2005年6月4日に改正した。
 付則 この細則は、2009年6月14日に改正した。
 付則 この細則は、2009年11月8日に改正した。
 付則 この細則は、2015年1月17日に改正した。
 付則 この細則は、2018年1月20日に改正した。


関東甲信越支部事務局

〒143-8541
東京都大田区大森西6-11-1
東邦大学医療センター大森病院
緩和ケアセンター内